雇止め
一定期間、有期で雇用契約しているパートタイマーなどに対して、契約期間の満了時に契約の更新をしないこと。雇止めがトラブルに発展するケースとして、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続した後に期間満了をもって退職させるような場合がある。このような場合、一般社員と同様に解雇予告の手続が必要になることもあるため、毎回の契約更新時にあらかじめ雇止めについて了解を得ておくなどの配慮が必要となる。
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