最低賃金法
投稿日時
2010-02-23 11:26:47 |
カテゴリ:
労務管理
賃金の最低限度を定めた法律で、地域(都道府県)別および産業別に定められており、会社(使用者)はその最低賃金額以上の賃金を従業員に支払わなければならないとする制度。最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合、その差額を支払わなくてはならない。違反した場合は、罰則(50万円以下の罰金)がある。
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